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ご利用規約 以下の利用規約(以下「本規約」)は、依頼者(以下「甲」)とLePro(リープロ)(以下「乙」)の間で結ばれ、甲は乙業務の利用に関するあらゆる事項において本規約による拘束を受けることに同意するものとします。 甲は、乙の業務を利用することで、本規約に同意したことになります。 第1条(目的) 甲は、本規約に定めるところにより、以下の業務のうち該当するものにつき、乙に委託し、乙はこれを受託する。 (1)甲の指定する商品の輸送・輸入手続き代行業務 甲は乙に対し、当該業務委託の対価として、「当該見積書」所定の金額を支払う。 甲及び乙は、当該業務の遂行において甲乙双方の共同作業及び分担作業が必要とされる場合には、互いに役割分担に従い分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力する。 第2条(委託料の支払時期) 甲は、当該業務の委託料を、事前に乙に提供しまたは乙の指定する銀行口座に振込むものとする。 前項にかかる消費税等相当額及び振込手数料は甲の負担とする。 第3条(再委託) 乙は当該業務の一部を乙の責任において第三者に再委託することができる。この場合、乙は甲に対し、再委託先の行為について全責任を負うものとする。 甲は再委託先に対して指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為が甲の指示等に基づくものである場合、乙は当該行為につき前項の責任を負わないものとする。 第4条(秘密情報の取扱い) 甲及び乙は、当該業務遂行のため相手方より提供を受けた情報のうち、相手方が特に秘密である旨書面で指定した情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。 (1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3)本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (4)相手方から次項に従った秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 甲及び乙は、秘密情報を相手方に提供する場合、秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記して行うものとする。 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面による承諾を受けなければならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。 甲及び乙は、第2項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、当該契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。 本条の規定は、当該契約終了後、5年間存続する。 秘密情報のうち個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条に優先して適用されるものとする。 第5条(個人情報の取扱い) 甲は乙に対し、甲の有する個人情報(特定の個人を識別できる情報をいう。以下同じ。)を委託する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならない。 乙は個人情報の委託を受けた場合、当該個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報を第三者に提供してはならない。 3. 乙は、第1項に基づき甲より委託を受けた個人情報について、当該契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。 乙は甲より委託を受けた個人情報を再委託してはならない。但し、再委託につき、甲の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。 第6条(当該契約の内容の一部変更) 本規約の内容の一部変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。 第7条(権利義務譲渡の禁止) 甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、当該契約から生じる地位を第三者に承継させ、あるいは当該契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ又は担保に供してはならない。 第8条(解除) 甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに当該契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合 (2) 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立があった場合 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) その他前各号に準ずるような当該契約を継続し難い重大な事由が発生した場合 甲又は乙は、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、当該契約の全部又は一部を解除することができる。 甲又は乙は、前各項により相手方より当該契約の全部又は一部が解除された場合は、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。 第9条(損害賠償) 甲及び乙は、当該契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して第2項所定の限度内で損害賠償を請求することができる。 甲又は乙の本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、「当該見積書」所定の金額を限度とする。 第10条(合意管轄) 当該契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 第11条(協議) 本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。 ※ご入力メールアドレスに確認メールを自動返信させていただきます。 お問い合わせ内容確認後、担当行政書士よりご連絡させていただきます。 |